一般財団法人環境イノベーション情報機構
アスベスト使用建築物の実態把握の充実を関係各省に勧告
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2007.12.11 【情報源】環境省/2007.12.11 発表
総務省は、アスベストによる健康被害の拡大防止の観点から関係各省の(1)アスベストの使用実態調査の実施状況、(2)実態把握後のばく露防止対策等の実施状況、(3)廃石綿等の排出事業者に対する立入検査の実施状況について調査した。その結果、アスベスト使用建築物の実態把握の充実など図る必要があることから、総務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省及び環境省に対して、平成19年12月11日勧告がなされた。
今回の調査は、この行政評価監視は、総務省行政評価局に加え、8管区行政評価局等が、平成18年8月から実地調査したもの。
主な勧告事項は、(1)使用実態把握の充実等、(2)ばく露防止対策等の適切な実施、(3)届出情報及び使用実態調査結果の活用、(4)廃石綿等の排出事業者に対する立入検査の適切な実施等−−の4項目。
このうち(1)使用実態把握の充実等については、1,000m2未満の民間建築物について、的確かつ効率的な把握方法を検討すること等の内容の勧告が国土交通省等に対してなされた。
(2)ばく露防止対策等の適切な実施については、除去等の措置の必要性は総合的に診断する必要があることを周知すること、アスベスト改修型優良建築物等整備事業に係る補助制度の創設を都道府県等に働きかけることとした2つの勧告が国土交通省に対しなされた。
(3)届出情報及び使用実態調査結果の活用については、厚生労働省に対して建設リサイクル法に基づく解体作業に関する届出情報の入手を徹底することとした勧告がなされたほか、国土交通省に対しては、都道府県等に対し、民間建築物調査結果の労働局への提供についての協力を改めて要請することとした勧告がなされた.
また、(4)廃石綿等の排出事業者に対する立入検査の適切な実施等については、立入検査表の案の作成などにより、都道府県等に対し、実効性のある立入検査の実施を要請することとした勧告が環境省にたいしてなされた。【総務省】