一般財団法人環境イノベーション情報機構
環境配慮契約法施行に向けた基本方針 閣議決定へ
【地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2007.12.06 【情報源】環境省/2007.12.06 発表
環境省が取りまとめた「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(環境配慮契約法)に関する基本方針が平成19年12月7日に閣議決定される見込みとなった。この基本方針は、平成19年8月に有識者及び業界関係者によって構成される環境配慮契約法基本方針検討会(座長:山本良一 東京大学教授)に設置された4つのワーキンググループ(電力、自動車、ESCO、建築)の検討結果取りまとめられたもの。
基本方針のポイントは、(1)電力:入札に参加しようとする事業者について、電気のCO2排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況を評価し、入札参加資格を付与する、(2)自動車:環境性能(燃費)を考慮した評価点と入札価格を基に総合的に評価を行う、(3)ESCO:新たに設備更新のある場合のESCO事業の考え方を整理し、効果的な活用を図る、(4)建築:環境性能に最も大きな影響を及ぼす設計段階について、設計者の能力を評価して契約を行う、(5)その他: 基本方針に具体的に規定された(1)〜(4)の契約を含むすべての契約において、できる限り幅広く温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の実施に努める−−の5項目。
今後、各省庁や独立行政法人等は、電力の購入契約について二酸化炭素排出係数などの温室効果ガス削減の努力を評価して入札参加資格を定めることや庁舎等の新築や大規模改修に際して環境配慮技術を評価して設計者を選定すること等、環境に配慮した契約に取り組むこととなる予定。
なお、平成19年10月25日〜11月13日の間、この基本方針について意見募集が行われ、50件の意見がよせられた。主な意見としては、電力の供給を受ける際の契約に関して、環境に配慮した契約を進めるに当たり、公正な競争の確保とともに、安定供給の確保を考慮することについて明記したことに賛成するとしたもので、この意見に対する考え方としては、今後は、環境配慮契約法を適切に運用し、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図っていくと表明している。【環境省】