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環境ニュース[国内]

「温泉法の一部を改正する法律案」閣議決定

自然環境 自然とのふれあい】 【掲載日】2007.10.17 【情報源】環境省/2007.10.12 発表

 環境省は、平成19年6月19日に、東京都渋谷区の温泉施設において可燃性天然ガスによる爆発事故が発生したのを受けて、この事故の教訓を踏まえ、温泉法(昭和23年法律第125号)の一部を改正し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止を図ることにした。
 (1)温泉の採取を継続的に行おうとする者は都道府県知事の許可を受けなければならないこととし、採取のための施設や方法が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合していることを許可の基準とするとした「温泉の採取に係る許可制度の創設」。(2)都道府県知事による掘削の許可の基準として、掘削のための施設や方法が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合していることを追加する「温泉の掘削に係る許可基準の見直し」等
 何れも法律で規定する技術基準に適合しない場合は、都道府県知事から許可の取消し又は災害防止措置の命令だされる。
 なお、本法案の施行日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされている。【環境省】

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