一般財団法人環境イノベーション情報機構
ヤマダ電機を厳重注意 1,597台分の家電リサイクルルートへの引渡し義務違反で
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2007.07.30 【情報源】環境省/2007.07.30 発表
大手家電量販店(株)ヤマダ電機の配送・取付工事部門、熊谷配工センターで、家電リサイクル法に基づき引き取った廃家電の一部が製造業者のリサイクルルートに引き渡されていなかったことが判明したことを受け、家電リサイクル法を所管する環境省と経済産業省は、平成19年7月30日付けで同社を厳重注意(注1)するとともに、再発防止策の徹底、今後1年間の廃家電引取・引渡状況報告を同社に求めた。今回の違反は、ヤマダ電機が19年1月15日に国(環境省、経済産業省、警察、)に行った連絡をもとに、環境省関東地方環境事務所と経済産業省関東経済産業局が、同社熊谷配工センターへの立入検査を実施したことをきっかけにあきらかになったもの。
ヤマダ電機が国に行った報告によれば、熊谷配工センターでは、廃家電の収集運搬を委託していた業者が家電リサイクル券を発行せず、独自に処理料金を回収して領収書を発行していたケースが多数存在し、さらに収集運搬を委託していた業者の一部社員が廃家電をリサイクルショップなどに横流ししていたケースも把握されたという。
リサイクルルートに引き渡されていなかった廃家電の台数は、18年2月から19年1月までの間に、最大で計1,597台(エアコン2台、ブラウン管式テレビ682台、電気冷蔵庫・電気冷凍庫293台、電気洗濯機620台)になるとみられる。
なお、ヤマダ電機では、製造業者に引き渡されていなかった廃家電のうち、排出者が特定できたものから、排出者にリサイクル料金を返金している。【環境省,経済産業省】
(注1)ヤマダ電機に対しては、勧告など、より強制力が高い措置をとることも可能だったが、同社が熊谷配工センターでの不適正処理を把握した後、自発的に国に連絡し、全社にわたる調査や再発防止策を迅速に実施したことが考慮され、処分が厳重注意にとどめられた。