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環境ニュース[国内]

象牙の追加取引認める、南部アフリカ4か国政府所有在庫分 ワシントン条約第14回締約国会議

自然環境 野生動植物】 【掲載日】2007.06.19 【情報源】環境省/2007.06.18 発表

 2007年6月3日から15日まで、オランダのハーグでワシントン条約(CITES)第14回締約国会議が開催された。
 ワシントン条約は、絶滅のおそれがある野生動植物の保護、採取・捕獲の抑制を目的として、野生動物やその体の一部についての国際取引規制を行っている条約。1975年に発効し、日本は80年に加入。2007年5月現在の締約国は169か国にのぼっている。
 今回の会合では、規制対象種を定めた附属書の改正や、条約の実施に関する決議が採択された。
 このうち附属書の改正に関しては、マウンテンガゼルやリムガゼルの附属書1への掲載案、ヨーロッパウナギやブラジルボク(植物)の附属書2への掲載案、スローロリス属(霊長類の仲間)、メキシコドクトカゲの附属書2から1への昇格案が承認された(注1)。
 また、南部アフリカ4か国(ボツワナ、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエ)の政府が在庫として所有する象牙のうち、条約事務局が認証したものの追加取引が認められたが、一方でこの取引後9年間は新たな象牙取引を締約国会議に提案することが禁止された。さらに今回認められた追加取引分を日本が輸入する場合には、第12回締約国会議の決定(注2)に基づく取引と同時に行うことが条件として付された(注3)。
 条約実施に関する事項としては、08−13年を対象とする戦略ビジョンや遵守ガイドラインが採択され、インターネット取引に関する調査実施が決定されたが、日本が提案した、科学的基準に基づいた鯨類の附属書見直し作業の実施は否決された。【環境省】

(注1)附属書1掲載種は、絶滅のおそれがある国際取引禁止種。附属書2掲載種は、取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれがある国際取引制限種で、輸出時に輸出国の輸出許可証が必要。附属書3掲載種は、各締約国が自国内での捕獲・採取を防止するため国際取引規制を行う種で、輸出時に輸出国の輸出許可証が必要。
(注2)南部アフリカ3か国(ボツワナ、ナミビア、南アフリカ)のゾウ個体群(附属書2掲載種)の象牙のうち、自然死したゾウから得られたものなど、一定条件を満たすものについて、1度限りの輸出を可能と認めた決定。
(注3)2つの取引を同時に行うことが条件とされたのは、密猟監視プログラムによる取引の影響分析を容易にしたい、複数の国と取引したいという南部アフリカ諸国の意向が働いたため。

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