一般財団法人環境イノベーション情報機構
京都メカニズム「割当量口座簿の運営等に関する省令」が公布
【地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2007.02.23 【情報源】経済産業省/2007.02.23 発表
平成19年2月23日付けで「割当量口座簿の運営等に関する省令」が公布された。この省令は、18年6月に成立した「地球温暖化対策推進法」の改正内容(注1)のうち、京都メカニズムによる算定割当量(注2)取得、保有、移転の記録を行う「割当量口座簿」に関して施行に必要な細則を定めたもの。
(1)割当量口座簿に記録する事項、(2)管理口座の開設申請に必要な事項、必要な添付書類、(3)算定割当量の振替申請時に必要な書類、(4)官庁・公署の嘱託による算定割当量の振替手続、(5)信託の記録申請、記録変更申請、記録抹消申請に必要な書類、(6)受託者の更迭申請に必要な書類、受託者の解任があった場合の措置、(7)管理口座の廃止申請、(8)環境大臣・経産大臣が行う割当量口座簿の情報公開に関する事項、(9)振替手数料を免除する場合−−などに関する規定などを整備している。
なお、割当量口座簿の情報公開に関する事項としては、管理口座の口座番号、口座名義人の名称、住所、電話番号、ファクシミリ番号、算定割当量の管理を行う部署の名称、電話番号、電子メールアドレスをホームページから公開することが規定されている。
(注1)改正・地球温暖化対策推進法には、京都メカニズムの活用を国の責務に追加すること、京都メカニズムの活用に関する基本事項を「京都議定書目標達成計画」の中に定めること、割当量口座簿の運用に関する規定、虚偽の申請に対する罰則設置−−などが盛り込まれている。
(注2)京都議定書で削減目標達成に使用することが認められる排出量の単位・クレジットのこと。【経済産業省】