一般財団法人環境イノベーション情報機構
食肉加工後の骨や内臓を産廃に指定 狂牛病対策で処理ルート把握のため
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2001.10.12 【情報源】環境省/2001.10.11 発表
日本で狂牛病(牛海綿状脳症)の発生が確認されたことに関連し、環境省では、廃棄物処理法施行令の改正を行い、狂牛病汚染危険部位とされている牛の脳や脊髄などを含む、と畜場などから発生する不要物を産業廃棄物に指定する。産業廃棄物に指定されると、排出者、運搬者、処理者には、廃棄物の流れを証明するマニフェスト(管理表)を作成する義務が生じるため、狂牛病が発生した場合の処理ルートの把握に役立つ。なお、この改正は平成13年10月12日に閣議決定され、同27日から施行される予定。また廃棄物処理法施行令の改正とあわせ、再生利用認定制度の対象に廃肉骨粉中のカルシウムをセメントに加工する場合を追加する告示を行う。
再生利用認定制度の対象に指定されると、廃棄物処理業の許可を受けていない事業者でも、環境大臣の審査・認定を受けることにより、当該廃棄物(廃肉骨粉など)の処理・加工などを行うことができる。【環境省】