一般財団法人環境イノベーション情報機構
高病原性鳥インフルエンザに関する「特定家畜伝染病防疫指針」変更案の意見募集結果公表 弱毒タイプ抗体陽性確認事例の防疫措置を規定
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2006.12.21 【情報源】農林水産省/2006.12.21 発表
農林水産省は平成18年12月21日、高病原性鳥インフルエンザに関する「特定家畜伝染病防疫指針」変更案に対する意見募集結果を公表した。募集が行われていたのは18年10月26日から11月24日まで。「特定家畜伝染病防疫指針」は、15年6月の「家畜伝染病予防法」改正で同法に新たに盛り込まれた、発生予防・まん延防止措置を総合的に講じる必要がある家畜伝染病の具体的な措置内容を示す指針。高病原性鳥インフルエンザに関する同指針は平成16年11月18日に公表されていた。
今回の変更案の内容は、弱毒タイプの鳥インフルエンザウイルスの感染が確認された場合の防疫措置を追加するもの。弱毒タイプの鳥インフルエンザウイルスの抗体陽性のみが確認された場合に、都道府県の畜産主務課が「農場監視プログラム(注1)」などを適用することができるとしている。
この案に対し、寄せられた意見は22件。意見にはたとえば、「弱毒型感染事例で監視鶏群とされた場合には、防疫上の各種規制を受けても、殺処分手当金や生産者互助金等を全く受け取ることができないため、殺処分事例以上の経営被害を受けることになる」、「疑似患畜(インフルエンザ感染が疑われる状態)から除外された家きんであっても、飼養者から防疫上の理由によりとう汰の申し出があったときは、その時期を問わず疑似患畜に準じた取扱いをすると加えるべき」という内容があり、これらの意見に対しては、「農適監視プログラムの適用にあたっては、指摘も踏まえ、家きん飼養者の意向を反映できるよう指針に追記する。また、農場監視プログラム適用時には、適用農場にウイルスが存在したとしても農場外に感染が広がることのないよう、厳格な飼養衛生管理基準を留意事項(運用通知)として定める」という考えが示されている。
なおこの考え方を踏まえ、防疫指針第2の9(1)の「農場監視プログラムの適用」の項に、「農場の家きんの飼養者と協議の上で農場監視プログラムを適用することができる」という趣旨の変更が加えられた。
(注1)密閉型鶏舎に適用したプログラムで、鶏を直ちに殺処分しないが、プログラム適用後に検査用に鶏舎に導入されたおとり鶏に新たなウイルス感染が確認された場合には、プログラム実施養鶏場の全鶏舎の鶏を殺処分するとしている。【農林水産省】