一般財団法人環境イノベーション情報機構
第6次水質総量規制 対象業種区分と区分ごとの基準値範囲を環境省が告示
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2006.10.16 【情報源】環境省/2006.10.13 発表
環境省は平成18年10月13日、第6次水質総量規制の対象となる業種区分と区分ごとのCOD、窒素・りん含有量基準値(C値)の範囲を告示した。水質総量規制制度は、人口・産業が集中する広域的な閉鎖性海域の水質汚濁を防止するために、昭和53年に「水質汚濁防止法」と「瀬戸内海環境保全特別措置法」の改正により導入された制度。
水質汚濁が問題となっている東京湾、伊勢湾、瀬戸内海に流入する各集水域ごとに、環境大臣が目標年度、発生源別・都府県別の削減目標量に関する「総量削減基本方針」を定め、関係都府県知事はこれに基づき、削減目標量を達成するための「総量削減計画」を策定するとされている。
また各知事は、関係地域にある一定規模以上の工場・事業場から排出される汚濁負荷量についての「総量規制基準」を環境大臣が示した範囲内で定めることになっている。
今回の告示は、中央環境審議会が平成18年7月に答申した、COD、窒素・りん含有量に関する第6次総量規制での総量規制基準設定方法を踏まえたもので、各業種について「東京湾、伊勢湾、大阪湾」と「大阪湾を除く瀬戸内海」に分けてC値の範囲が示されている。
中環審の答申には、(1)これまで同じ考え方で「総量規制基準」設定方法を定めていた東京湾、伊勢湾、瀬戸内海について、今回から「東京湾、伊勢湾、大阪湾」と「大阪湾を除く瀬戸内海」にわけて総量規制基準設定方法を定めること、(2)第5次総量規制の総量規制基準算式を第6次総量規制でも継続すること、(3)従来232あっ
た業種区分を215に見直したこと、(4)多くの業種で各対象項目のC値の範囲が見直されたこと、(5)都府県知事が「総量規制基準」を定める際に、事業場の排出実態、これまでの汚濁負荷削減状況に配慮すること−−が示されていた。【環境省】