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環境ニュース[国内]

有害廃棄物輸出入に関する相談業務の一部を外部に移管 06年9月1日から

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2006.09.01 【情報源】経済産業省/2006.08.31 発表

 経済産業省は「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)にもとづく有害廃棄物の輸出入に関する相談業務の一部を、2006年9月1日から(財)日本環境衛生センターに移管することにした。
 バーゼル法は1992年5月に発効した「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」に基づいた国内法で、条約の対象になる有害廃棄物を法の「特定有害廃棄物等」として規定し、この輸出入許可、運搬、処分の規制に関する措置などを定めている。
 同法の規定により「特定有害廃棄物等」に該当する貨物を輸出入する場合には、外為法にもとづく承認申請が必要になるため、同法を所管する経産省や環境省はこれまで、「特定有害廃棄物等」に該当するかどうかについて、事前相談を行ってきた。
 今回、(財)日本環境衛生センターに移管される業務はこの相談業務のうち、メタルスクラップ(注1)、プラスチックスクラップ(注2)に関するもの。これ以外の貨物については、引き続き経済産業省が相談に応じる。また環境省地方環境事務所では、全貨物を対象に事前相談を受け付けている。
 (財)日本環境衛生センターの相談窓口は同センター・バーゼル条約輸出入規制事前相談課(住所:〒210−0828神奈川県川崎市川崎区四谷上町10−6、電話番号:044−288−4941、FAX番号:044−288−4946,電子メールアドレス:basel@jesc.or.jp)。
 
(注1)鉄、アルミ、銅などの単体金属および、自動車部品、電気・電子部品の屑などを含むミックスメタル。
(注2)ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニルなど。【経済産業省】

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