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環境ニュース[国内]

海洋投棄に関する規制を強化へ 廃掃法施行令などの改正案で意見募集

地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2006.08.24 【情報源】環境省/2006.08.24 発表

 ロンドン条約よりも海洋投棄ができる廃棄物の範囲を限定する、同条約の「1996年議定書(注1)」が2006年3月に発効したことに対応し、「廃棄物処理法施行令」や関係省令の改正を考えている環境省は06年8月24日に、これらの改正概要案を公表し、これらの案について06年9月23日まで意見募集を行うことにした。
 (1)「96年議定書」で海洋投棄が禁止された一般廃棄物の「廃火薬類」や、「不燃性一般廃棄物」を海洋投入処分ができる廃棄物から削除し、新たに全一般廃棄物の海洋投入処分を禁止する規定を置くこと、(2)「96年議定書」上は海洋投棄できるが、全量を陸上で処分することが可能な「公共下水道流域下水道から除去した汚泥産業廃棄物)」を海洋投入処分ができる廃棄物から削除すること、(3)「96年議定書」上は海洋投棄できる「動植物性残さ」・「家畜ふん尿」のうち、油分や有害物質の含有基準を満たさないものを海洋投入処分の対象から除外すること、(4)(3)に対応した含有基準の内容を「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」、「廃棄物処理法施行令」にもとづく「油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」の中で設定すること、(5)廃棄物の排出海域・排出方法を定める「廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令」から(1)で海洋投入処分ができなくなる廃棄物についての規定を削除すること−−などが主な改正内容。
 またこれらの施行期日は19年4月1日を予定している。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞ヶ関1−2−2、FAX番号:03−3581−3348、電子メールアドレス:KAIYOU02@env.go.jp)。

(注1)正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約1996年議定書」。06年3月24日に発効した。【環境省】

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