一般財団法人環境イノベーション情報機構
「改正・都市計画法」施行に向け、関係法施行令など改正
【環境一般 まちづくり】 【掲載日】2006.08.15 【情報源】国土交通省/2006.08.14 発表
平成18年8月15日開催の閣議で、(1)公有地拡大推進法施行令の改正内容と、(2)独立行政法人都市再生機構法施行令などの改正内容が閣議決定された。これらの改正は、18年5月31日に公布された「改正・都市計画法」の施行をめざした関連規定整備が目的。
このうち、公有地拡大推進法施行令の改正内容は、先買い(注1)地のうち、一定条件を満たす土地を処分する場合に供することができる用途として、現在認められている「都市再生特別措置法」にもとづく都市再生整備計画事業、「地域再生法」にもとづく認定地域再生計画事業以外に、(一)「多極分散型国土形成促進法」にもとづく同意基本構想事業、(二)「地方拠点法」にもとづく同意基本計画事業、(三)「中心市街地活性化法」にもとづく認定基本計画事業−−を加えるもの。
また、独立行政法人都市再生機構法施行令の改正内容は、都市再生機構が経過措置業務として施行する新住宅市街地開発事業に関する読替規定の技術的修正を行うもの。
これらの施行日は、18年8月30日とされている。
(注1)都市の健全な発展・秩序ある整備促進に必要な土地について、個人間の売買契約に先んじて地方公共団体が買取りの交渉を行うことができるとする制度。【国土交通省】