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環境ニュース[国内]

大防法施行令・施行規則改正概要案への意見募集結果公表 アスベスト使用工作物の規制で細則整備

大気環境 大気汚染】 【掲載日】2006.07.31 【情報源】環境省/2006.07.31 発表

 環境省は平成18年6月26日から7月25日まで実施していた、「大気汚染防止法施行令」改正概要案、「同法施行規則」改正概要案への意見募集結果をまとめ、18年7月31日に公表した。
 今回の改正はアスベスト石綿)使用工作物解体時に飛散防止対策を義務づけることを規定した「改正・大気汚染防止法」が18年2月10日に公布されたことを踏まえ、この内容を施行するための細則整備を目的としたもの。
 「大気汚染防止法施行令」の改正内容には、これまで規制対象を、「吹付け石綿石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材が使用されている建築物の解体、改造、補修作業」としていたところを、建築物だけでなく、該当する「その他工作物」も規制対象に含めるとし、都道府県などが行うことのできる報告徴収・立入検査の対象にも「建築物」以外の「その他の工作物」を追加した。
 また、「大気汚染防止法施行規則」の改正内容には、アスベスト排出作業を伴う建設工事を施工する場合に提出する必要がある「特定粉じん排出等作業の実施届出書」、立入検査の際に必要な身分証明書の様式を、工作物にも対応した様式に改めること、「その他の工作物」の解体時の作業基準を、建築物解体時の作業基準と同様とすることなどが盛り込まれていた。
 これらの案に対し、寄せられた意見は8通で、意見の内容を整理した結果では10件の内容が盛り込まれていた。
 意見にはたとえば、「アスベスト含有製品の製造禁止範囲を1%含有から0.1%含有へ厳格化する労働安全衛生法(施行令)と石綿障害予防規則の改正内容が18年9月1日から施行される見込みであることへの対応が気になる」などの内容があり、この意見に対しては「労働安全衛生法施行令・石綿障害予防規則が改正され、石綿含有率規制が強化された場合は、その運用方針も見ながらできるだけあわせていきたい」との考えが示されている。【環境省】

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