一般財団法人環境イノベーション情報機構
揮発油品確法施行規則改正案への意見募集開始 バイオディーゼル燃料混合軽油の規格を規定
【大気環境 交通問題】 【掲載日】2006.06.23 【情報源】資源エネルギー庁/2006.06.22 発表
資源エネルギー庁は2006年6月22日、「揮発油等の品質の確保等に関する法律(揮発油品確法)施行規則」改正案を公表し、この案について18年7月21日(必着)まで意見募集を行うことにした。今回の改正は、バイオディーゼル燃料を軽油に混合して一般のディーゼル車で使用する動きがあることから、バイオディーゼル燃料混合軽油を一般のディーゼル車に利用した場合に、安全・環境確保のために必要な燃料性状項目を規定することが目的。
規則22条に規定する軽油規格、23条に規定する標準軽油に、バイオディーゼル燃料の混合許容値を示す、「脂肪酸メチルエステル(FAME)含有量(規格値:5.0質量%以下)」の項目を新設するほか、燃料の品質安定性確保に必要な項目として、(1)精製状態がよいFAMEが混合されていることがわかる項目(トリグリセライド含有率(規格値:0.01質量%以下)、メタノール含有量(規格価:0.01質量%以下)、(2)経時劣化していない状態のFAMEが混合されていることがわかる項目(酸価(規格値:グラムあたり0.13mgKOH以下)、ぎ酸、酢酸、プロピオン酸基準値(規格値:合計が0.003質量%以下)、(3)熱負荷や酸化劣化による酸・スラッジの発生が起こりにくい性状であることがわかる項目(酸化安定性(酸価増加量)(規格値:グラムあたり0.12mgKOH以下)を追加するとしている。
また、バイオディーゼル燃料を軽油に混合しない場合に、バイオディーゼル燃料とその原料(トリグリセライド)が混合されていないことを確認するために、非混合軽油についても、「FAME含有量(規格値:0.1質量%以下)」と「トリグリセライド含有量(規格値:0.01質量%以下)」の2項目を追加する。
さらに各項目の分析試験法も規定されている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課パブリックコメント担当(住所:〒100−8901東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501−1837、電子メールアドレス:sekiyuryutu-hp@meti.go.jp)。【資源エネルギー庁】