一般財団法人環境イノベーション情報機構
「資源有効利用促進法」の基本方針改定、判断基準省令改正を公布
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2006.04.27 【情報源】経済産業省/2006.04.27 発表
「資源有効利用促進法」の基本方針改定と、判断基準省令の改正が平成18年4月27日に公布された。「資源有効利用促進法」は、対象業種・品目10業種・69品目を指定し、それぞれ実施すべき、3R(廃棄物の発生抑制、再使用、再資源化)の取組み内容を省令(判断基準)で具体的に定めることにより、3R推進を促している法律。
このうち、「資源有効利用促進法」の基本方針改定内容は、同法施行令の改正により、法の「指定省資源化製品」のうち7製品(パソコン、ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機)、指定再利用促進製品のうち8製品(指定省資源化製品7製品に加え、複写機)の規制対象業種に、従来のメーカーとともに輸入販売事業者を追加されたことを踏まえて、これら8業種に関する事項を追加するもの。
また「判断基準省令」改正内容は、施行令改正内容にかかわる指定省資源化製品7製品、指定再利用促進製品8製品の対象事業者に輸入販売事業者を追加するとともに、省資源化製品7製品に含まれるRoHS規制対象6物質(注1)について、対象事業者が(1)管理措置、(2)JIS C0950(注2)に基づく含有情報の表示・提供−−を行う必要があることを規定したもの。
これらの改定・改正内容は18年7月1日から施行される。
(注1)鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、六価クロム化合物、カドミウム及びその化合物、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテル。
(注2)電気・電子機器中のRoHS規制対象6物質含有情報の表示方法を定めたJIS規格。通称J−MOSS規格。【経済産業省】