一般財団法人環境イノベーション情報機構
下水処理施設構造基準への追加を希望する新下水処理技術の評価申請受付開始
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2006.04.21 【情報源】国土交通省/2006.04.21 発表
国土交通省の「水処理技術委員会」の事務局である国土技術政策総合研究所下水道研究部は、実績はあるが一般化されていない下水処理方法で、新たに「下水道法施行令」の水処理施設構造基準に追加されることを希望する技術の評価申請を、平成18年5月31日まで受け付けている。15年の「下水道法施行令」改正により、下水道管理者は放流先の状況を考慮して定める「計画放流水質」の区分に応じて、構造基準で定められた方法により下水処理場の水処理施設の構造を決めることになっている。
構造基準により定められていない新しい下水処理法のうち、実績はあるが一般化されていない処理方法については、(1)開発者の申請により、国交省が設ける外部評価委員会が技術評価を実施し、(2)この評価結果にもとづき、最終的に国交省が「一般性のある処理方法」と判断した場合に、はじめて構造基準に追加することができるとされている。
今回の評価申請は、郵送でのみ受け付ている。宛先は国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部下水処理研究室水処理技術委員会事務局(住所:〒305−0804茨城県つくば市旭1)。
なお評価にあたって申請者には、費用自己負担により3か所以上の実施設で、委員会が求める水質項目についての1年以上の調査を実施することが求められる。
(注1)これ以外に、構造基準に規定されていない実績のない処理方法を新たに水処理施設の処理技術として採用する場合には、外部評価委員会が個別に処理方法の評価を行い、国がその構造基準性を判断することになっている。また、この場合はその処理方法を導入した施設を対象として事後評価を行うことも必要。【国土交通省】