一般財団法人環境イノベーション情報機構
オフロード法施行規則や関連告示が公布
【大気環境 大気汚染】 【掲載日】2006.03.29 【情報源】環境省/2006.03.28 発表
「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)」を平成18年4月1日から施行するため、18年3月28日付けで(1)「オフロード法施行規則」、(2)「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(e−文書法)施行規則」、関連告示である(3)「特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度」、(4)「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項」が公布された。オフロード法は、すでに規制がかけられているオンロード(公道を走行する)特殊自動車の規制強化が18年から予定される中、オン・オフ双方の特殊自動車の規制の足並みを揃えることを目的として制定されたもの。
オンロード特殊自動車同様、オフロード特殊自動車のエンジン排ガス性能基準や車体基準を定め、基準に適合した車種であることを表示した車の使用を使用者に義務付け(注1)、オフロード特殊自動車の排ガス許容限度は別途、大気汚染防止法の改正で規定するとしていた。
今回公布された内容のうち(1)は、この法律の対象になる特殊自動車(特定特殊自動車)やエンジン(特定原動機)の技術基準、型式指定の申請手続き、少数生産車の基準、少数生産車の承認に関する手続き、技術基準に適合しない場合の改善措置の届出手続き−−などついて定めるもので、(2)は17年4月に施行された「e−文書法」に基づき、法の適用を受け電子ファイルで保存可能となる書面の範囲、電子ファイルで保存する場合の技術的方法とその要件について定めるもの。
また(3)は「大気汚染防止法」の規定により、環境大臣が特定特殊自動車排出ガスの許容限度を告示により定めるもの、(4)は特定特殊自動車に含まれるものの細目、特定原動機技術基準や特定特殊自動車技術基準、規制適用日の細目について告示により定めるもの−−となっている。
(注1)経過措置として法施行前に製作された特定特殊自動車は表示がなくても使用可能とする。【環境省】