一般財団法人環境イノベーション情報機構
「湖沼水質保全特別措置法施行規則」改正 既設事業場に対する汚濁負荷量規制基準設定
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2006.03.29 【情報源】環境省/2006.03.29 発表
環境省は「改正・湖沼水質保全特別措置法」の平成18年4月1日からの施行に向け、「同法施行規則」改正内容を18年3月29日付けで公布した。「改正・湖沼水質保全特別措置法」には、17年1月に中央環境審議会がまとめた湖沼環境保全制度の方向性に関する答申に基づき、(一)農地・市街地からの流出水対策が必要な地域を新たに「流出水対策地区」に指定し、「流出水対策計画」を策定の上、対策措置を進める、(二)これまで新増設の工場・事業場にのみ実施していた負荷量規制を既設事業場に拡充する、(三)湖沼水質の浄化機能確保のために保護が必要なヨシ原などを「湖辺環境保護地区」に指定し、植物採取についての届出を義務づける、(四)湖沼水質保全計画策定時に、必要な場合は関係住民の意見聴取を行うこととする−−などの内容が盛り込まれていた。
今回の施行規則改正は、(1)既設の事業場に対する汚濁負荷量規制基準の設定、(2)湖辺環境保護地区の保護対象となる植物の指定、(3)「湖辺環境保護地区」内での行為を届け出る際の届出内容、(四)「湖辺環境保護地区」で行っても届出を要しない行為の内容−−について規定を整備している。
この施行規則の施行日も法と同じ18年4月1日の予定。【環境省】