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環境ニュース[国内]

改正省エネ法施行令が閣議決定の見込み 規制輸送事業者の裾切り基準など設定

エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2006.03.14 【情報源】資源エネルギー庁/2006.03.14 発表

 一定規模以上の輸送事業者、荷主に対する省エネ規制導入、一定規模以上の住宅・建築物についての省エネ対策強化など−−を内容とする「改正省エネ法」を平成18年4月1日から施行するために、必要な細則を定める同法施行令改正案と、「エネルギーの使用の合理化に関する基本方針」改正案が18年3月14日の閣議で閣議決定される見込みとなった。
 このうち、施行令改正案は、(1)新規制の対象となる「特定輸送事業者」、「特定荷主」の裾切り基準の設定、(2)新たに届出が必要となる、建築物の修繕・模様替・設備改修の規模の設定、(3)熱と電気を一体的に管理する考え方に基づく、エネルギー使用量報告対象工場・事業場の範囲変更(注1)−−を行うとともに、(4)トップランナー基準(注2)を設ける機器に、重量車、液晶・プラズマテレビ、電子レンジを追加するもの。
 また、エネルギー使用者らが講ずべき省エネ措置の基本的事項を定める「エネルギーの使用の合理化に関する基本方針」改正案には、輸送事業者と荷主が取組むべき具体的な省エネ措置が盛り込まれている。
 この施行令は省エネ法の施行日と同じ、18年4月1日から施行される予定。

(注1)従来は規制対象となる工場・事業場の範囲を、燃料(熱)使用量と電気使用量について別々に設定していたが、改正法では熱と電気を合算したエネルギー使用量に基づくものに一本化される。
(注2)省エネ法では対象機器について、現在の製品レベルに先んじた燃費・省エネ目標値をトップランナー基準として定め、個々の製品に基準達成状況表示を義務づけることにより、基準を満たしていない製品の改善を促進している。【資源エネルギー庁】

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