一般財団法人環境イノベーション情報機構
イタリア産葉タマネギとラオス産オオバコエに検査命令
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2005.12.01 【情報源】厚生労働省/2005.11.30 発表
検疫所でのモニタリング検査の結果、イタリア産葉タマネギとラオス産オオバコエンドロから有機リン系殺虫剤クロルピリホスが2回にわたって残留基準値を超えて検出されたため、厚生労働省は平成17年11月30日付けで、イタリア産葉タマネギおよびその加工品、ラオス産オオバコエンドロおよびその加工品について、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令の実施を決定した。葉タマネギ、オオバコエンドロのクロルピリホスの残留基準値は0.01ppmだが、今回の違反事例ではイタリア産葉タマネギで0.07ppmと0.05ppm、ラオス産オオバコエンドロで0.07ppmと2.7ppmのクロルピリホスが検出された。
検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】