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環境ニュース[国内]

原子炉廃止措置規制導入に伴い、関連規則改正概要案への意見募集開始

エネルギー 原子力】 【掲載日】2005.10.24 【情報源】原子力安全・保安院/2005.10.21 発表

 平成17年5月20日に公布された「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉規制法)」の改正内容を施行するため、原子力安全・保安院は「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」などの改正概要案を公表し、この概要案について平成17年11月10日まで意見募集を行うことにした。
 原子炉規制法の改正内容には、原子炉を廃止しようとする際に、原子炉設置者が廃止措置に関する計画「廃止措置計画」を定め、主務大臣の認可を受けることを義務付けるとともに、廃止措置終了時にその結果が基準に適合していることについて確認を受けるとする廃止措置規制が導入されている。
 今回意見募集対象となるのは(1)「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」改正概要案のほか、(2)「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則」改正概要案、(3)「核燃料物質の加工事業に関する規則」改正概要案、(4)「使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則」改正概要案、(5)「使用済燃料の再処理の事業に関する規則」改正概要案、(6)「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則」改正概要案、(7)「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則」改正概要案、(8)「実用発電用原子炉の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(仮称)」案と「実用発電用原子炉の溶接の技術基準に関する規則(仮称)」案。
 このうち「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」改正概要案には(一)「廃止措置計画」に記載すべき内容、(二)「廃止措置計画認可基準」に盛り込むべき内容、(三)廃止措置の終了確認の基準として定めるべき内容、(四)廃止措置の進捗に応じた規制の実施−−などが示されている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は原子力安全・保安院放射性廃棄物規制課(住所:〒100−8986東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501−6946、 電子メールアドレス:pub-decommissioning@meti.go.jp)。【原子力安全・保安院】

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