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環境ニュース[国内]

改正原子炉規制法に対応 核燃料物質運搬時の事故に関する省令概要案への意見募集開始

エネルギー 原子力】 【掲載日】2005.10.18 【情報源】国土交通省/2005.10.17 発表

 平成17年5月20日に公布された「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉規制法)」の改正内容(第62条の3、ただし未施行)で、核燃料物質運搬時の事故・故障について、原子力事業者から国への報告義務が明確化されたことを受け、国土交通省はこの条文関連規定を整備する省令の概要案を公表し、この案について平成17年11月15日まで意見募集を行うことにした。
 省令概要案は、報告が必要な事故・故障の内容を(1)核燃料物質が盗まれたり所在不明になった時、(2)核燃料物質が異常に漏えいした時、(3)その他核燃料物質の運搬に関する人への障害が発生した時−−と規定するとともに、事故・故障の発生自体はただちに、詳しい状況と対応については発生後10日以内に国土交通大臣に報告すべきとしている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は国土交通省総合政策局技術安全課(住所:〒100−8918東京都千代田区霞が関2−1−3、FAX番号:03−3501−1560、 電子メールアドレス:plb_gan@mlit.go.jp)。【国土交通省】

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