一般財団法人環境イノベーション情報機構
自然公園法・自然環境保全法の施行令改正概要案で意見募集 該当地域での動植物放出を要許可行為に
【自然環境 自然公園】 【掲載日】2005.10.07 【情報源】環境省/2005.10.07 発表
環境省は自然公園法施行令と自然環境保全法施行令の改正概要案を公表し、この案について平成17年11月2日まで意見募集を行うことにした。この改正案は、優れた自然環境や景観維持のために、国立公園・国定公園の特別保護地区、原生自然環境保全地域での動植物放出を許可を要する行為とするためのもの。
自然公園法施行令の改正内容は、国立・国定公園の特別保護地区内で(1)木竹以外の植物を植栽したり植物の種子をまくこと、(2)動物を放つこと−−について、環境大臣または都道府県知事の許可を要する行為とするととともに、許可が可能となる基準を「学術研究その他公益上必要な場合」と規定。また、(一)「種の保存法」にもとづく保護増殖事業での動植物放出、(二)鳥獣保護法上の許可を受けた捕獲鳥獣の捕獲場所での放出、(三)遭難救助業務を行う犬を放つこと−−を例外的に許可を要しない行為としている。
一方、自然環境保全法施行令の改正内容は。原生自然環境保全地域内で動物を放つことを環境大臣の許可を要する行為としている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。送付先は環境省自然環境局国立公園課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3595−1716、電子メールアドレス:shizen-kouen@env.go.jp )【環境省】