一般財団法人環境イノベーション情報機構
和歌山県・紀北ファーマーズが有機農産物表示違反 農水省が改善命令
【エコビジネス 環境ラベル】 【掲載日】2005.09.22 【情報源】農林水産省/2005.09.21 発表
有機農産物の認定生産行程管理者である紀北ファーマーズ(和歌山県那賀町)への調査の結果、同農場が不適切なきゅうりに有機農産物の格付表示を付していたことが確認されたため、農林水産省は平成17年9月21日付けで同農場に対し、JAS法規定に基づく改善を命じた。JAS法では農林水産大臣により登録された登録認定機関が農家や生産者組合を生産行程管理者として認定し、認定された農家・生産者組合が農産物のJAS規格への適合度を格付けし、JASマークの貼付けを行うことになっている。
紀北ファーマーズは、有機農産物のJAS規格で使用が認められていない農薬を使用したきゅうりに、有機農産物の格付表示をつけて販売していた。
なお今回の農林水産省による具体的な改善命令は、(1)有機農産物JAS規格への適合性が確認できなかったり、生産行程の管理・把握ができないほ場・事業所を認定対象から除外する手続をとること、(2)今回不適切な格付表示を行った原因を究明し、格付表示実施体制の見直しなど再発防止策を実施すること、(3)17年10月21日までに登録認定機関から改善措置実施について確認を受け、17年10月28日までに農林水産大臣あてに報告すること−−が主な内容。【農林水産省】