一般財団法人環境イノベーション情報機構
製品内のRoHS規制6物質管理へ 資源有効利用促進法施行令・関連省令改正概要案
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2005.09.14 【情報源】経済産業省/2005.09.13 発表
産業構造審議会の製品3Rシステム高度化ワーキング・グループがまとめた報告「グリーン・プロダクト・チェーンの実現へ向けて」の内容を踏まえ、経済産業省は(1)資源有効利用促進法施行令と、(2)同法の指定省資源化製品・指定再利用促進製品の判断基準省令−−の改正概要案をまとめ、これらの概要案について平成17年10月13日まで意見募集を行うことにした。産構審ワーキング・グループの報告は、製品の環境負荷を最小化する3R(注1)システムを高度化する際に必要な措置を整理したもので、資源有効利用促進法を活用して、メーカーと輸入販売事業者に、製品内に含まれる、EUの「電気電子機器中の特定有害物質使用制限指令(RoHS)」規制対象6物質(注2)への対応を求めるべきだとしていた。
今回の資源有効利用促進法施行令改正概要案は、同法指定省資源化製品のうち7製品(パソコン、ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機)、指定再利用促進製品のうち8製品(指定省資源化製品7製品に加え、複写機)の規制対象業種に、従来のメーカーとともに輸入販売事業者を追加するもの。
また「判断基準省令」改正概要案でも、施行令改正内容にかかわる指定省資源化製品7製品、指定再利用促進製品8製品の対象事業者に、輸入販売事業者を追加し、さらに、これらの製品に含まれるRoHS規制対象6物質について、対象事業者が(1)管理措置、(2)含有・含有箇所に関する表示、(3)含有情報の提供−−を行うことを規定するとした。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。意見送付先は経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課(住所:〒100−8931東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501―9489、電子メールアドレス:gpc@meti.go.jp)。
(注1)廃棄物の発生抑制(リデュース)、資源・製品の再使用(リユース)、再生利用(リサイクル)のこと。
(注2)鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、六価クロム化合物、カドミウム及びその化合物、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテル。【経済産業省】