一般財団法人環境イノベーション情報機構
外来生物法17年6月1日から施行 環境省職員41名を「取締官」に
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2005.05.31 【情報源】環境省/2005.05.31 発表
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」が平成17年6月1日から施行されることにあわせ、環境省は野生生物課職員8名と自然保護事務所の職員33名を同日付けで、「特定外来生物被害防止取締官」として任命することにした。「外来生物法」は海外から日本に侵入してきた外来種のうち、生態系や人の健康、農林水産業に被害を与える可能性があるものを「特定外来生物」に指定し、飼養、栽培、保管、運搬、輸入その他の取扱いを原則禁止するとともに、国や自治体が防除措置を講じることを規定している法律。規制対象となる外来種としてはオオクチバスなど1科4属32種が定められており、これらの種を野外に放つなどの違反事例については、個人には懲役3年以下か300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が課されることになっている。
「特定外来生物被害防止取締官」は、法の周知と違反取締りを担当することになっており、学術研究目的などで特定外来生物を例外的に飼養している者への立入検査や措置命令などの権限が委任される。
外来生物法の施行にあたってはこのほか、法による輸入規制の内容をPRするために、6月1日午前11時から成田国際空港内でのリーフレット配布も予定されている。【環境省】