一般財団法人環境イノベーション情報機構
EU理事会、環境犯罪の範囲を拡大し罰則を強化する指令を採択
【環境一般 その他(環境一般)】 【掲載日】2024.04.10 【情報源】EU/2024.03.26 発表
EU理事会は、環境汚染や環境破壊などに刑事罰を科し環境保護を推進するためのEU指令を採択した。・2008年の指令を全面改正し、環境犯罪とされる行為をこれまでの9から違法木材取引、違法取水、化学品規制違反、船舶による汚染など20に拡大、罰則も強化し最低基準を定めた。
・いわゆる犯罪相応行為(qualified offence)規定を導入し、生態系・大気・土壌・水に回復不可能で長期に及ぶ広範で重大な損壊を意図的に行う行為と定義して、罰則を定めた。
・個人又は企業は、人の死をもたらす意図的な行為を行った場合10年以下、他の行為は5年以下、犯罪相応行為は8年以下の懲役に処せられる。
・企業は、最も重大な犯罪の場合は世界売上の5%以上か4,000万ユーロ、その他の違反は3%以上か2,400万ユーロの罰金を科せられる。
・欧州議会は同指令を採択済みで、今後官報登載後20日目に発効する。
・加盟国は2年以内に、指令に沿って犯罪者に対する環境再生・被害補償の要求、公的資金からの排除、許認可の取消などの規定を含む国内法を整備する。
【EU理事会】