一般財団法人環境イノベーション情報機構
欧州司法・内務閣僚理事会 ヨーロッパウナギの回復対策などに合意
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2007.10.05 【情報源】EU/2007.09.18 発表
欧州司法・内務閣僚理事会が9月18日、ベルギーのブリュッセルで開催され、漁業対策に関する規則等が採択された。このうち、環境関係の主なものは以下のとおり。●南極海洋生物資源保存条約の対象となる漁業活動について規則((EC)No601/2004)が制定されていたが、違法漁業活動対策、科学的調査の強化、環境保護を内容とする同条約の2004年から2006年までの年次会合に基づき、同規則を修正する規則を採択した。
●ヨーロッパウナギについて、資源量を回復するための措置を打ち出す規則を採択した。これにより、各EU加盟国は、ヨーロッパウナギの成体の少なくとも40%が海に出られるよう、流域ごとに管理計画を策定する(流域が複数国にまたがる場合は関係国で共同策定)。計画には、目標達成のための手段を盛り込む。各国は、2008年12月31日までに欧州委員会に計画案を提出し、欧州委員会の承認を経た後、2009年7月1日までに実施しなければならない。
●バルト海のタラ資源及びタラ漁に関する複数年度計画が承認された。
●洪水リスクの評価及び管理に関する指令を採択した。洪水の態様は様々なので、それぞれの地域の状況に合わせ、各加盟国がリスク管理の目標を定める。加盟国は、洪水のシナリオごとの洪水ハザードマップ、洪水リスクマップを作成し、そこに潜在的な汚染源なども盛り込む。加盟国は、それぞれの地域の状況に合わせて洪水リスク管理計画を策定する。【欧州委員会】