一般財団法人環境イノベーション情報機構
ドイツ 2008−2012年期の国内割当計画法を施行
【地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2007.08.30 【情報源】ドイツ/2007.08.10 発表
ドイツ連邦議会が6月22日に承認した2008年‐2012年期(第2期)の国内割当計画法が、8月11日に施行される。同法は、ドイツにおけるCO2排出量取引の基礎を規定するもので、野心的な排出削減目標が掲げられている。割当総量は、排出量取引が義務付けられている施設については現在のレベルから約8%削減(年間約3700万トン)される。第1期と比較すると年間約5700万tの削減となる。
エネルギー施設には、ベンチマークシステムが導入され、効率的な施設が報いられる割当システムが導入される。
競争環境の違いと削減ポテンシャルを考慮し、製造部門の削減量は、エネルギー部門よりも少ない。さらに、CO2排出量が年間25000t以下の設備は免除される。また、割当総量の約10分の1に当たる4000万tの排出枠は、オークションにかけられる。
共同実施(JI)およびクリーン開発メカニズム(CDM)に対しては、年間9000万t分の排出クレジットが用意されている。
2008年1月1日の割当開始まで、該当設備に対する割当手続きが実施される。該当設備の所有者は、11月半ばまでに、ドイツ排出量取引局(DEHSt)に割当申請書を提出しなければならない。
ドイツ排出量取引局は、該当設備の60%以上のデータを既に調査済みであり、これにより、行政側及び設備所有者側の労力が大きく軽減される。【ドイツ連邦環境省】