一般財団法人環境イノベーション情報機構
有害廃棄物等の輸出14,057トンに 16年の有害廃棄物輸出入状況
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2005.04.01 【情報源】環境省/2005.03.31 発表
経済産業省と環境省は2005年3月31日付けで、2004年1月から12月までの「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)」の施行状況をまとめ発表した。同法は1992年5月に発効した「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」に基づいた国内法で、特定有害廃棄物等の輸出入の許可、運搬、処分の規制に関する措置などを定めている。
今回の報告によれば、2004年に日本から海外に廃棄物を輸出するとの通告を行ったものは9件(19,980トン)、相手国から同意をもらい、輸出の承認を行ったものは11件(25,220トン)、すでに承認を得たもののうち、実際に輸出するため輸出移動書類を交付したものは109件(14,057トン)。
このうち実際に輸出移動書類の交付を行った廃棄物の内訳は鉛スクラップ、ハンダのくず、鉛灰、鉛滓、廃硝酸カリウムで、いずれも金属回収を目的としていた。
一方、海外から日本への輸入通告を受領したものは25件(9,625トン)、輸入の承認を行ったものが19件(6,844トン)、実際に輸入され、輸入移動書類の交付を行ったものが77件(3,971トン)あり、このうち移動書類交付に至った廃棄物の内容は、主に、銅スラッジ、銀スラッジ、ガラスカレット(ブラウン管のくず)、電子部品スクラップ、廃油、基盤屑類など。金属回収やガラスの再生利用などを目的とするものがほとんどだったが、廃油の焼却処分を目的とするものが1件あった。相手国はミクロネシアで輸入承認量は264トン。【環境省】