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環境ニュース[国内]

産廃処理業者の評価基準を盛り込んだ廃掃法施行規則改正案への意見募集結果公表

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2005.03.28 【情報源】環境省/2005.03.25 発表

 環境省が平成17年1月14日から2月14日まで実施していた、廃棄物処理法施行規則の改正案への意見募集結果がまとまり、17年3月25日に公表された。
 今回の改正案は(1)指定を受けた廃棄物最終処分場跡地などで、土地掘削・形質変更を行う場合に都道府県知事への事前届け出を義務づける新制度のための指定範囲・指定方法に関する詳細規定、(2)新たに創設される産廃処理業者評価制度の具体的な評価基準、(3)廃プラスチック類RPF(固形燃料)製造・保管施設の構造・維持管理基準の見直し内容、(4)最終処分場維持管理積立金の安定型産廃最終処分場への適用拡大規定、(5)一廃処理施設の設置許可時の申請書類簡素化規定−−などが盛り込まれている。
 この案に対し、意見募集中に寄せられた意見は56件。
 意見にはたとえば「ミニ処分場による土壌汚染土壌汚染対策法で対応すべき」、「産廃処理業者の評価は都道府県がネットで公表すれば足りることで、法制度上に位置付ける必要はない」などの内容があったが、これらの内容に対してはそれぞれ「土壌汚染対策法はすでに発生してしまった土壌汚染の対策を行う法律であり、ミニ処分場であっても地下にある廃棄物により土地の形質の変更に伴って生活環境保全上の支障が生じるような場合は、廃棄物処理法で対応すべき」、「全国一律の評価基準を設定し、公的主体が評価基準への適合性を証明することは、排出事業者が委託業者を選定する際の重
要情報となり、優良化を目指す処理業者の目標となる。また各都道府県の判断基準に食い違いを防ぎ、業界優良化に寄与するなどの意味がある」といった回答が示されている。
 今回の意見募集結果を踏まえや施行規則改正内容は、17年4月1日から施行される予定。【環境省】

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