一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃棄物の無確認輸出に未遂罪創設へ 廃掃法改正案が閣議決定
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2005.03.07 【情報源】環境省/2005.03.07 発表
平成17年3月8日開催の閣議で、「廃棄物処理法」改正案が閣議決定され、第162回国会に提出される見込みとなった。今回の改正は(1)16年3月に岐阜市で大規模不法投棄事件が発覚したことや、(2)日本から中国に輸出された廃プラスチックに異物が混入していたため、中国政府が日本からの廃プラ輸入を停止している状況に対応したもの。
(1)への対応としては、産廃管理票(マニフェスト)虚偽記載に対し、最高6か月の懲役刑を導入すること、無許可営業法人への罰金を最高1,000万円から1億円に引き上げること、産廃関係事務の担当を保健所設置市からより人員の余裕のある政令指定市に改めること−−などを盛り込んでいる。
一方(2)への対応としては、廃棄物の無確認輸出についての未遂罪・予備罪を創設。輸出通関手続段階で摘発できるようにするとともに、無確認輸出を行ったに法人に対する罰金も最高1,000万円から1億円に引き上げた。
このほかには、これまで維持管理積立金制度(注1)の適用外だった10年6月以前に埋立処分が開始された最終処分場のうち、現在も埋立を継続しているものについて維持管理積立金制度の対象に加えるとした。
(注1)埋立を終了した最終処分場の維持管理費用を、埋立期間中に積み立てておく制度。9年の廃棄物処理法改正に盛り込まれた。【環境省】