一般財団法人環境イノベーション情報機構
電気事業者に配管肉厚管理についての要求事項を通知 美浜3号機事故関連対策で
【エネルギー 原子力】 【掲載日】2005.02.21 【情報源】原子力安全・保安院/2005.02.18 発表
原子力安全・保安院は(1)「原子力発電所の配管肉厚管理に対する要求事項について」を作成するとともに、(2)「原子力発電所の定期事業者検査に関する解釈について」、(3)「原子力発電所に属する蒸気タービン本体及びその附属設備に係る定期検査の運用について」−−の改正内容をまとめ、電気事業者と独立行政法人原子力安全基盤機構に対して平成17年2月18日付けで通知した。3文書は、関西電力(株)美浜発電所3号機二次系配管破損事故に関する中間とりまとめを受け、事故の再発防止措置として作成されたもの。
中間とりまとめは、配管の点検リスト作成・管理のずさんさが事故の直接原因であると指摘。事業者に点検リストの体系的管理などを求めるとしたほか、保安院としても定期事業者検査での配管肉厚管理についての検証規定明確化に取り組むとの方針が示され、すでに16年12月28日に検査対象設備、検査方法を明確化した電気事業法施行規則改正が行われている。
今回の3文書のうち(1)は、この電気事業法施行規則の改正内容にあわせ、検査対象箇所の選定、検査実施時期の設定、余寿命に応じて構ずるべき措置など各電気事業者が検査を実施する場合に遵守すべき事項を定めたもの。
また、(2)や(3)は(1)の要求事項の制定に伴い、既存の関連文書を改正した。【原子力安全・保安院】