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環境ニュース[国内]

中環審、温泉表示の方向性案を答申 加水、加温、入浴剤添加の表示義務化へ

自然環境 自然とのふれあい】 【掲載日】2005.02.14 【情報源】環境省/2005.02.10 発表

 中央環境審議会は平成17年2月10日、温泉事業者の温泉表示の方向性案をまとめ環境大臣に答申した。
 この方向性案は、16年に特に表示がないまま、温泉に入浴剤を使用するなど不適切な事例が判明したことから、16年11月15日に環境大臣からの諮問が行われ検討されたもの。
 温泉の掲示項目として温泉法施行規則第6条に従来から定められている、「源泉名」、「泉質」、「温度」、「成分」、「成分の分析年月日」、「分析を行った登録分析機関の名称・登録番号」、「浴用・飲用にあたっての禁忌症」、「浴用・飲用の方法・注意」−−の8項目に加え、(1)加水した場合はその事実と理由、(2)加温した場合はその事実と理由、(3)温泉水を再使用した場合はその事実とろ過の有無、理由、(4)入浴剤を添加した場合や温泉を消毒した場合は添加物質名称と消毒方法、理由、−−の4項目を規定すべきと提言した。
 答申に基づき4項目が温泉法施行規則第6条に追加された場合、4項目に違反した記載がみつかったケースには30万円以下の罰金が課されることになる。【環境省】

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