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環境ニュース[国内]

諫早湾干拓工事差し止め仮処分に国が改めて抗告申立て

水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2005.01.26 【情報源】農林水産省/2005.01.26 発表

 佐賀地裁が出した諫早湾干拓工事差し止めについての仮処分決定に対する国の異議申し立てが17年1月12日に却下されたことに対し、国は17年1月26日に同地裁に改めて保全抗告の申立てを行った。
 佐賀地裁の決定は諌早湾干拓事業について国と有明海沿岸の漁業者らが争っている裁判に関連したもので、有明海の環境悪化による漁業被害と諫早湾干拓事業には因果関係があるとして、第1審判決確定まで工事実施を差し止めることを求めている。
 これに対する国の「保全抗告」は(1)差し止められた工事のほとんどは陸上工事であり、そもそも漁業者の漁業を営む権利(漁業行使権)を侵害しない、(2)漁業被害について漁業者側から確からしい説明(疎明)がないにもかかわらず、損害発生を認めている、(3)「干拓事業の影響は諫早湾内にとどまっている」と結論した農水省の調査結果を否定するに足る適切な根拠を示していない、(4)却下の際に地裁が示した「工事中断による損失額が漁業被害を上回ると断定できない」との判断は、優良農地確保や防災機能強化など事業の公共性について誤った評価をしている、(5)差止めは行政処分を構成要素とする事業の見直しを求めており、「行政処分に該当する行為について、民事保全法に規定する仮処分はできない」とする行政事件訴訟法の趣旨に反している−−などの主張を盛り込んだ。【農林水産省】

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