一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃PETボトルの不適正輸出防止のための留意事項を自治体に通知
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2005.01.20 【情報源】環境省/2005.01.19 発表
環境省は2005年1月19日までに地方自治体に対し、家庭から収集した廃PETボトルを国内事業者に売却する際の留意事項を通知した。今回の通知は市町村から業者に売却された廃PETボトルが、リサイクル資源としてさらに海外輸出された際の適正処理をあらかじめ確保するためのもの。
日本から中国に輸出された廃プラスチックに再生利用できないものが混入し中国国内法に違反していたとして、中国政府が04年5月から、日本からの廃プラ輸入を暫定的に停止し、日本の厳正な対処を求めていることなどに対応した措置だ。
通知は、廃PETボトルの中に残存物や混入物があり、強い悪臭を発している場合には、資源ではなく、廃棄物処理法でいう廃棄物、バーゼル法でいう有害廃棄物に該当するおそれが強い−−ことを指摘。
市町村が収集した廃PETボトルを購入事業者が輸出する場合には、市町村みずから廃PETボトルの状態を確認し、その結果、強い悪臭が認められる場合には、輸出者にバーゼル法上の手続きをとるよう指導することを求めた。
また廃PETボトルが廃棄物に該当するか判断が難しい場合は、環境省に相談すべきとしている。【環境省】