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環境ニュース[国内]

最終処分場跡地「指定区域」要件を定めた廃掃法施行令改正案への意見募集結果公表 

ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2004.12.27 【情報源】環境省/2004.12.27 発表

 環境省は平成16年10月28日から11月25日まで実施していた、廃棄物処理法施行令改正案への意見募集結果をまとめ、16年12月27日に公表した。
 この改正案は16年の廃棄物処理法改正で、土地の形質変更が行われると、埋まっている廃棄物により環境保全上の支障が発生するおそれがある廃棄物最終処分場跡地などを「指定区域」に指定し、土地掘削・土地形質変更を行う場合の都道府県知事への事前届け出の義務づけ、基準に適合しない施工方法に対する知事による変更命令の実施−−などの内容が盛り込まれたことを受けて細則を整備したもの。
 都道府県知事が「指定地域」に指定できる区域として、(1)都道府県知事の確認を受けて廃止された一般廃棄物産業廃棄物最終処分場の埋立地、または(2)廃棄物埋立処分が終了した埋立地で都道府県知事がその埋立地について範囲などを把握しているもの−−を規定した。
 この案について期間中に28件の意見が寄せられた。
 意見には例えば、「生活環境の保全上の支障が生ずるおそれの判断基準を示して欲しい」、「不法投棄場所は対象外とすべきである」、「埋立廃棄物による環境汚染が発覚している土地も指定区域にすべきである」などの内容があり、これらの意見については、それぞれ「今後制定する省令などに対象区域を具体的に示す」、「不法投棄された廃棄物は、まず措置命令による支障除去が必要であるが、結果的に現場封じ込めが行われた場合には、指定区域制度の対象にする予定」、「埋立廃棄物による環境汚染がみつかっている場合には措置命令による支障除去が必要であるが、その上で要件に該当する土地であれば指定区域に指定する」などの見解が示されている。【環境省】

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