一般財団法人環境イノベーション情報機構
原子力施設廃止措置規制の方向性案への意見募集結果公表
【エネルギー 原子力】 【掲載日】2004.12.20 【情報源】原子力安全・保安院/2004.12.17 発表
総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会廃止措置安全小委員会は、平成16年11月9日から30日まで実施していた原子力施設廃止措置規制の方向性案への意見募集結果をまとめ、16年12月17日に公表した。この方向性案は実用発電用原子炉のほか、経産省所掌の核燃料製錬、加工、使用済燃料貯蔵、再処理、廃棄の各関連施設、発電用研究開発段階原子炉を対象に、廃止措置規制の基本的な枠組みを検討したもの。
(1)廃止措置開始段階の規制は現行の解体届、廃止届に代え、事業者・原子炉設置者が策定する「廃止措置計画」を、国が技術基準に基づいて審査・認可。この計画認可をもって供用中規制から廃止措置規制に移行する制度とする、(2)廃止措置終了段階の規制は、現行の廃止措置の終了報告に代え、事業者・原子炉設置者が講じた廃止措置が国の技術基準を満たすことを国が確認する制度とする、(3)廃止措置実施段階の規制は、進捗に応じた段階的な規制を可能とする制度とする、また廃止措置対象事業所内での核燃料物質・使用済燃料の存在の有無により安全規制レベルを変える、(4)供用段階から廃止措置段階にかけて事業者・原子炉設置者の安全確保義務が継続されるよう、事業の許可・指定や原子炉設置許可は廃止措置全てが終了するまで存続させる−−などの基本的な考え方を示したほか、各段階での規制内容の枠組み、留意事項を示した。
今回の公表内容によると、寄せられた意見は18件。意見にはたとえば「核燃料施設でも運転形態や安全性の独立性を確認した上で廃止措置規制を適用すべき」「建設リサイクル法と2重規制にならないよう配慮すべき」などの内容があり、これらの意見に対しては、「加工・再処理事業の事業許可・指定は諸施設が有機的に連携している場合が多いため、その事業が目的としている処理を行う施設の操業終了をもって廃止措置計画申請を行い、計画認可により廃止措置段階に移行することが適当。事業を継続しながら一部施設を解体する場合には供用中の規制手続きの中で安全を確保すべき」、「原子炉等規制法にもとづく廃止措置規制は、建設リサイクル法とは規制の目的、趣旨、範囲が異なる」との考えが示されている。【原子力安全・保安院】