一般財団法人環境イノベーション情報機構
公害防止組織整備法施行令改正へ 公害防止主任管理者選任要件を緩和
【環境学習 環境関連資格】 【掲載日】2004.11.29 【情報源】経済産業省/2004.11.26 発表
経済産業省は平成16年11月26日「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織整備法)施行令」を改正すると発表した。今回の改正は「規制改革推進3か年計画」を踏まえ、(1)公害防止主任管理者を選任すべき工場の要件、(2)公害防止管理者の選任区分、(3)公害防止管理者資格を得るための講習受講要件−−などを合理化することを目的としたもの。
このうち(1)は現在、大気関係や水質関係の施設ごとの公害防止管理者を選任する以外に、公害防止統括者と公害防止管理者を指揮する公害防止主任管理者選任が必要となっている工場(注1)について、大気・水質の両公害防止管理者を同じ人が兼任しているなどに公害防止主任管理者選任を免除することを規定した。
また(2)は対象となる公害発生源や対策技術に共通性が大きい騒音関係公害防止管理者と振動関係公害防止管理者の区分を統合するとし、(3)は講習によって公害防止管理者資格を得られる技術資格保持者として、これまでの技術士(化学部門)などに加え、技術士(環境部門)、環境計量士、第一種作業環境測定士などを追加するとしている。
なおこの改正内容は16年12月1日に公布され、18年4月1日から施行される予定。
(注1)排ガス量が1時間あたり4万立方メートル以上でかつ排水量が1日1万立方メートル以上ある工場が該当する。【経済産業省】