一般財団法人環境イノベーション情報機構
有害な外来種による「被害防止基本方針」が閣議決定へ
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2004.10.14 【情報源】環境省/2004.10.14 発表
平成16年10月15日開催の閣議で、外来種被害防止法に基づく「特定外来生物被害防止基本方針」が閣議決定される見込みとなった。この方針は外来種被害防止法の「特定外来生物(日本の生態系や在来種に悪影響をもたらす外来種)」に関して、(1)被害防止の取組み構想、(2)選定、(3)飼養・栽培の特別許可、(4)防除措置、(5)監視などその他の被害防止措置−−についてそれぞれ基本となる考え方をまとめたもの。
なお「特定外来生物」に選定にあたっては、その対象を(1)在来種の存続や日本固有の生態系に回復困難な被害をもたらす外来種、(2)感染症以外で人の生命・身体に被害を及す外来種、(3)家畜伝染病以外で農林水産業に重大な被害をもたらす外来種−−とし、これらに該当するか、学識経験者や一般からの意見聴取、WTO「衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)との整合性を踏まえ、指定を行うとしている。【環境省】