一般財団法人環境イノベーション情報機構
全国初 兵庫県が屋外広告業登録制度導入へ
【環境一般 まちづくり】 【掲載日】2004.10.12 【情報源】国土交通省/2004.10.08 発表
16年6月に公布された「景観緑3法」のうち、「改正・屋外広告物法(注1)」の内容を踏まえ、16年10月7日兵庫県議会で全国ではじめて、屋外広告業登録制度が採用されることが決定された。屋外広告業登録制度は「改正・屋外広告物法」で新たに導入が可能となった制度。改正前の同法では、広告業者は違反を繰り返しても営業を続けることができたが、改正法に基づき、都道府県が条例にこの登録制度を導入した場合、違反した屋外広告業者に対して、営業停止や登録の取消しを行うことができる。
今回の兵庫県のケースでは、屋外広告物条例の中に、(1)屋外広告業を行うには知事の登録が必要、(2)登録の有効期間は5年、(3)過去に屋外広告物条例違反で罰金以上の刑に処せられその執行を終わった日から2年を経過していない場合や一定の欠格事由に該当する者は登録を受けることができない、(4)屋外広告業者は営業所ごとに業務主任者を選任しなければならない、(5)この業務主任者は法令順守、広告物表示・設置に関する安全確保務の総括を行う、(6)屋外広告物条例に違反した場合は知事は登録の取消し・営業停止を命ずることができる−−などの内容を盛り込んでいる。
16年10月8日改正条例が公布され、17年4月1日に同県での登録制度開始される予定だ。
(注1)正確には景観緑3法のうち「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」中に「屋外広告物法」、「都市計画法」、「建築基準法」などの改正内容が規定されている。【国土交通省】