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環境ニュース[国内]

ガスオーブンが省エネ法の特定機器に追加 16年10月6日施行

エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2004.10.04 【情報源】資源エネルギー庁/2004.10.01 発表

 2004年10月1日の閣議で、「エネルギーの使用の合理化に関する法律省エネ法)」施行令の一部改正が閣議決定された。
 今回の改正は「ガスオーブン」を目標年度内までにエネルギー消費効率を目標値以上にすることが義務づけられている「特定機器」の対象に追加するもので、16年10月6日に公布・施行される。
 総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会で、目標とすべき省エネ基準(トップランナー基準)設定が検討されたガス調理機器のうち、エネルギー消費効率の測定が困難な開放式ストーブ、エネルギー消費効率の改善余地が小さいガス炊飯器の基準値設定は見送られたが、測定方法が確立されたガスオーブン、ガスグリル、暖房機能を持つガス温水機器については2008年度までに達成すべき省エネ基準値が策定され、「特定機器」への追加が2004年5月に了承されている。
 なお、ガスグリル付こんろのグリル部、暖房機能を持つガス温水機器については、別途省令・告示改正により追加が行われる。
 これらのトップランナー基準が達成された場合、2010年度に出荷される機器のエネルギー消費効率は2001年度比で、ガスグリル付こんろのグリル部で約27%、オーブン部で約20%、ガス温水暖房専用機で約3.3%、ガス温水暖房・給湯兼用機で約1.1%向上する見込み。【資源エネルギー庁】

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