一般財団法人環境イノベーション情報機構
海洋汚染防止法施行令の改正が閣議決定 船舶の大気汚染防止策強化で規定整備
【大気環境 大気汚染】 【掲載日】2004.09.24 【情報源】国土交通省/2004.09.22 発表
2004年4月21日に公布された「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」の改正内容に関連した、(1)同法施行令の改正内容と(2)原動機の窒素酸化物放出検査に関する法施行期日を定める政令−−が2004年9月24日に閣議決定された。今回の施行令改正の内容は、船舶から排出される窒素・硫黄酸化物による大気汚染防止措置を定めた「船舶による汚染の防止のための国際条約(MARPOL条約)を改正する1997年議定書(注1)」が2005年5月19日に正式発効する見込みとなったことに伴い、これに対応する「海洋汚染防止法」改正の施行に向け必要な規定を整備したもの。
(1)オゾン層破壊物質や大気汚染物質の具体的内容の規定、(2)原動機の窒素酸化物放出基準の設定、(3)海域ごとの燃料油中の硫黄分の含有基準の設定、(4)船舶で焼却が禁止される油、有害液体物質、廃棄物の範囲の規定、(5)経過措置の設定、(6)名称を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令」から「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」に改称すること−−などの内容を盛り込んでいる。
また、原動機の窒素酸化物放出検査に関する施行期日は、改正法の施行日(2005年5月19日を予定)に先立って検査を実施することを想定し、2004年11月1日とされた。
(注1)MARPOL条約附属書6・船舶からの大気汚染防止のための規則ともいわれる。船舶の機関から発生する窒素・硫黄酸化物の排出規制、船上焼却装置に関する規制、検査、証書の発給等について規定。【国土交通省】