一般財団法人環境イノベーション情報機構
環境保全活動・環境教育推進法に基づく「基本方針」が閣議決定
【環境学習 その他(環境学習)】 【掲載日】2004.09.24 【情報源】環境省/2004.09.22 発表
「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律(環境保全活動・環境教育推進法)」に基づく「基本方針」が平成16年9月24日に閣議決定された。「意欲の増進」については(1)自律的、効果的な活動を促進すること、(2)社会を構成するあらゆる主体に取組みが広げていくこと、(3)社会、地域、家庭での自発的取組みを活性化すること−−、「環境教育の推進」については(一)人間と環境、環境に関連する人間と人間との関わりを学ぶこと、(二)客観的・公平な態度で環境問題を捉えること、(三)環境を大切に思う心をはぐくむこと、(四)いのちの大切さを学ぶこと−−をめざすことが必要であるとし、これらをめざして施策を実施するにあたっては、(ア)国民、事業者、民間団体との連携、(イ)民間の自発的意思の尊重、(ウ)社会を構成する主体の適切な役割分担、(エ)関係者の幅広い参加と協力を目的とした情報発信、(オ)公正性、透明性の確保、(カ)活動主体が自立し活動を継続的できるような仕組みづくり、(キ)自然環境を育み、維持管理することの重要性への理解、(ク)環境保全以外の様々な公益への配慮−−に取り組んでいくとした。
また具体的な施策は、「学校、地域、社会での教育」「職場教育」「人材に関する認定・情報提供」「拠点機能整備」「民間による土地提供に対する支援」「各主体間の連携事例・手法の周知」「環境情報の公開」「国際的な視点での組み」−−の各分野で展開していくとしている。【環境省】