一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃掃法施行令の改正閣議決定へ 硫酸ピッチ保管、収集、運搬、処分基準を規定
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2004.09.22 【情報源】環境省/2004.09.22 発表
平成16年9月24日の閣議で(1)「改正・廃棄物処理法」の施行期日を定める政令と(2)廃棄物処理法施行令の改正が閣議決定される見込みとなった。(1)は、16年4月28日に公布された「改正・廃棄物処理法」の施行日を定めるもので、新たに規定された「指定有害廃棄物」や事故時の措置を届け出なければならない廃棄物処理施設に関する部分については16年10月27日、廃棄物が地下にある土地の形質変更の届出に関する部分については17年4月1日から施行するとしている。
一方(2)は(一)「指定有害廃棄物」を硫酸ピッチ(注1)と特定し、その保管、収集、運搬、処分基準を定めるとともに、(二)事故が発生した場合、都道府県への届け出などの措置を講じなければならない廃棄物処理施設の指定、(三)廃棄物の熱分解を行う場合の処理基準の設定、(四)浸出液による公共水域・地下水汚染防止目的での汚染廃棄物埋立処分基準明確化、(五)産廃運搬車での用途表示・必要書面備え付けの義務化−−などの内容を規定した。
この施行令の公布は16年9月29日、 施行は(一)(二)については16年10月27日、(三)(四)(五)については17年4月1日の予定。
(注1)炭化水素油の精製に硫酸を使用した場合に生じ、強酸性で腐食性や毒性が強い。最近、脱税目的で灯油と重油を混ぜて不正に軽油を精製する過程で不純物として生じた硫酸ピッチの不適正処理が社会問題化している。【環境省】