一般財団法人環境イノベーション情報機構
放射性同位元素の不適正管理事例 全国で11件
【エネルギー 原子力】 【掲載日】2004.09.14 【情報源】文部科学省/2004.09.09 発表
放射線障害防止法対象の約2,600事業所に対し、文部科学省が平成16年8月末までに放射性同位元素の保管状況点検を要請した件で、16年9月9日までに点検結果がまとまった。文部科学省によると、不適正事例としては(1)管理区域外での放射性同位元素発見(5件)、(2)事業所外で放射性同位元素発見(3件)、(3)管理区域内での未登録放射性同位元素発見(3件)−−の計11件が10事業者から報告された。
発見場所での汚染検査の結果、いずれも汚染は認められず、発見時の状況から放射線障害の生じるおそれはなかったという。また発見された放射性同位元素は管理区域内で保管しなおすか、専門機関が回収ずみ。
なお文部科学省ではこれらの不適正管理の要因を(1)過去からある物品に対する注意・管理、(2)管理下にある機器類について点検・確認、(3)事業者による放射線業務従事者への教育訓練、(4)事業者の安全管理体制−−が不十分だったためと分析。放射性同位元素等が発見された各事業者は(一)放射性同位元素の受入・払出に関する一元管理体制確立、(二)職員への教育訓練の徹底、(三)管理区域内、区域外、事業所外を問わず敷地内での放射性同位元素の放置例についての定期確認、(四)管理実施状況に対する監視体制整備、(五)管理、運用についての状況に応じた的確な見直し−−など再発防止策を実施すべきと指摘した。
さらに文部科学省としても、放射性同位元素が発見された各事業者を9月中に立入検査し厳正な対処を行うとしたほか、16年6月公布の「改正放射線障害防止法」に基づき、安全管理記録の定期確認制度、放射線取扱主任者への定期講習制度などの新施策を着実に実施していくとした。 【文部科学省】