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環境ニュース[国内]

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則が改正 

地球環境 国際環境協力】 【掲載日】2004.08.16 【情報源】環境省/2004.08.16 発表

 環境省は2004年8月16日、「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則」の一部を改正し、同日中に公布、同年9月16日に施行すると発表した。
 今回の改正は2004年5月開催の第27回南極条約協議国会議で採択された南極条約議定書附属書5に基づき、「南極特別保護地区」「南極史跡記念物」に関する規制改正に国内担保措置を講じることが目的。
 南極条約議定書附属書5では、環境上重要な価値のある地域を「南極特別保護地区(注1)」に指定し、その管理計画を策定できるとしているほか、歴史上重要な価値があるものを「南極史跡記念物(注2)」に指定できるとしている。
第27回南極条約協議国会議では、新たに南極特別保護地区の新設1件、管理計画の改正4件、南極史跡記念物の削除2件、追加2件が採択され、今回の改正内容に反映された。
 なおこの改正により、南極特別保護地区は計62地区、南極特別保護地区管理計画に基づく南極特別保護地区ごとの地域活動許可要件が定められた地区は52地区(ただしうち10地区は地区の指定のみ行われ実際の管理計画は未策定)、南極史跡記念物は計73か所となった。

(注1)環境、科学、歴史、芸術上または原生地域としての価値を持つ地区、あるいは科学的調査の実施が計画、継続されている地区。指定されると立入りに許可が必要になる。
(注2)歴史上の価値があると認められる場所や記念物。【環境省】

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