一般財団法人環境イノベーション情報機構
船舶の大気汚染防止強化策の細則案への意見募集開始 MARPOL条約97年議定書発効に向けた対応
【大気環境 大気汚染】 【掲載日】2004.08.05 【情報源】国土交通省/2004.08.05 発表
国土交通省は(1)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)施行令と同法施行規則−−の改正案と(2)大気汚染防止検査対象設備の技術上の基準を定める告示の制定案の概要を公表し、これの概要について平成16年9月4日まで意見募集を行うことにした。今回の改正・制定内容は、船舶から排出される窒素・硫黄酸化物による大気汚染防止措置を定めた「船舶による汚染の防止のための国際条約(MARPOL条約)を改正する1997年議定書(注1)」の発効要件が2004年5月18日に整い、2005年5月19日に正式発効する見込みとなったことを受けて策定されたもの。
(1)船上焼却処理設備に関する規制対象物質の追加、(2)船舶用原動機からの対象物質放出量確認・原動機取扱手引書承認に関する規定細則の追加、(3)船級協会や小型船舶検査機構が船舶用原動機からの対象物質放出量確認・原動機取扱手引書承認を行う場合に必要な申請、事務手続の追加、(4)原動機、硫黄酸化物放出低減装置、揮発性物質放出防止設備、船舶発生油焼却設備の検査が必要な船舶の範囲、設備の技術上の基準などの追加、(4)型式承認・事業場認定が行える物件の追加、(5)1997年議定書締約国に船籍を持つ外国船舶が排他的経済水域を航行する場合の大気汚染防止設備基準の根拠となる法令(外国船舶が国籍を有する国の法令)の明示、(6)海洋汚染防止法の改正内容施行前に放出量確認に相当する確認、手引書に相当する書面の承認を行うための規定の追加、(7)法律名、関係政令、関係省令の名称改正に伴う、他法令で引用されている該当名称の改正−−などを盛り込んでいる。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。
(注1)MARPOL条約附属書6・船舶からの大気汚染防止のための規則ともいわれる。船舶の機関から発生する窒素・硫黄酸化物の排出規制、船上焼却装置に関する規制、検査、証書の発給等について規定。【国土交通省】