一般財団法人環境イノベーション情報機構
新エネルギー発電法による電気供給総量、15年度は約40億kWhに
【エネルギー 再生可能エネルギー】 【掲載日】2004.07.26 【情報源】資源エネルギー庁/2004.07.23 発表
資源エネルギー庁は、平成15年4月から全面施行された「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(新エネルギー発電法)」の15年度1年間の施行状況をまとめ、16年7月23日に公表した。「新エネルギー発電法」は電気事業者に一定量以上の電力を新エネルギー発電により発電することを義務づけた法律。
公表内容によると、15年度は14万1,935件の設備が法に基づく新エネ発電設備の基準に適合していると認定され(注1)、これらの設備で発電された電気供給総量は40億1,511万351kWhだった。
発電の種類ごとの設備数としては、太陽光発電施設の14万1,154施設(ただし住宅用太陽光発電を除くと702施設)が最も多く、中小水力発電設備の339施設、バイオマス発電施設223施設がこれに続いたが、実際の電気供給量では、バイオマス発電(20億3,883万1,057kWh)、風力発電(9億8,989億6,957kWh)、中小水力発電(8億3,815万9,873kWh)、太陽光発電(1億4,719万3,870kWh)、複合型発電(102万8,594kWh)の順に多かった。
一方、新エネ発電の義務が課せられた電気事業者は計25社、その義務発電量総量は32億7,676万7,000kWhにのぼったが、結果的には25社すべてが15年度の義務を履行。25社のうち17社が次年度に7億8,598万kWh分をバンキング(注2)を行った。ただしボロウイング(注3)を行った会社も1社あった。
(注1)新エネ発電設備の基準に適合していることの認定に関する規定は全面施行に先立ち、14年12月6日から施行されていたため、統計は14年12月6日〜16年3月31日。
(注2)その年度の義務発電量以上に新エネ発電による電気を供給した場合、義務超過分を次年度の義務履行のため持ち越すこと。
(注3)年度の義務発電量の一部(20%以内)を次年度達成に持ち越すこと。【資源エネルギー庁】