一般財団法人環境イノベーション情報機構
平成15年の有害廃棄物輸出入状況を公表
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2004.03.26 【情報源】環境省/2004.03.26 発表
経済産業省と環境省は2004年3月26日付けで、2003年1月から12月までの「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)」の施行状況をまとめ発表した。同法は1992年5月に発効した「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」に基づいた国内法で、特定有害廃棄物等の輸出入の許可、運搬、処分の規制に関する措置などを定めている。
今回の報告によれば、2003年に日本から海外に廃棄物を輸出するとの通告を行ったものは11件(18,822トン)、相手国から同意をもらい、輸出の承認を行ったものは5件(10,502トン)、すでに承認を得たもののうち、実際に輸出するため輸出移動書類を交付したものは37件(6,510トン)。このうち実際に輸出移動書類の交付を行った廃棄物の内訳は鉛スクラップ、ハンダのくず、蛍光灯の水銀、シュレッダーダストで、シュレッダーダストはリサイクル試験、その他については金属回収を目的としていた。
一方、海外から日本への輸入通告を受領したものは16件(9,253トン)、輸入の承認を行ったものが19件(8,562トン)、実際に輸入され、輸入移動書類の交付を行ったものが42件(2,505トン)あり、このうち移動書類交付に至った廃棄物の内容は、ブラウン管や基板のくず、銅・銀スラッジ、金属・電子部品スクラップ、含銅灰、廃バッテリー、メッキ汚泥、プリント基板、イオン交換樹脂で、主にガラスや金属の回収・再生利用を目的としていた。【環境省】
記事に含まれる環境用語
- シュレッダーダスト
- バーゼル法
- リサイクル
- 鉛
- 汚泥
- 再生利用
- 水銀
- 特定有害廃棄物
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
- 廃棄物
- 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約